適格機関投資家特例業務の届け出の条件とは?
適格機関投資家特例業務は時間的労力や
金銭的労力の負担を軽減してくれる
魅力的例外業務です。ただだからと言って
誰でも届け出ができるわけではありませんので注意しましょう。
適格機関投資家特例業務の届け出をおこなうためには条件があります。
それは適格機関投資家が一名以上とそれ以外の
49名以下の一般投資家が出資する場合のみ届け出ができます。
この条件を満たせば適格機関投資家特例業務の届けを出したという
「特例業務届出者」の肩書きを出して堂々と投資業務に遂行できます。
この届出者になれば自由に自分で資金を募り、
自分で運用することができるのでこれから投資運営を考えている
起業家にとってもとても魅力的と言えるでしょう。
ただ適格機関投資家一名から出資金を得ることが
難しいと思い断念する運営者もいるかもしれません。
しかし専門のコンサルティング業務をおこなっている会社に
適格機関投資家の知り合いがいて機関投資家の紹介を
してくれる場合もありますので諦めずに探してみるとよいでしょう。